標記について、令和6年4月4日以降、当協会から発出する文書は、契約書を除いて公印省略としますので、お知らせします。 なお、それ以外の文書への押印要望につきましては、柔軟な対応をいたしますので、お申し出ください。
お住まいの地域やご要望に合わせて、最適な登録業者をご紹介いたします。